税制優遇について

認定NPO法人や公益法人等への寄付に対しては、税制上の優遇措置があります。
優遇措置について大まかには次の通りです。
詳細はお気軽にお問い合せください。

相続・遺贈によるご寄付の場合

相続税の非課税財産になります。

個人が寄付される場合

下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。

 税額控除方式

寄付金のうち、2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。
その金額の所得税が還付されます。
※所得税額の25%が限度です。

所得控除方式

寄付金のうち、2,000円を超える額が「所得」から控除されます。
※総所得額の40%が限度です。

個人住民税から控除が出来ます。

神戸市内にお住まいの方

神戸市内の認定NPO法人等に対する寄付金のうち、2,000円を超える額の6%が個人住民税から控除されます。

つまり、神戸市内にお住まいの方が神戸市内の認定NPO法人・公益財団法人に寄付された場合は、税額控除方式を選択すると最大46%の税額控除(または所得控除と個人住民税の税額控除(6%)の合算)が受けられます。

計算例

神戸市にお住まいの方で、所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄付された場合の計算例です。

計算例1(寄付額=10,000円の場合)
税額控除方式 所得控除方式
所得税 (10,000円ー2,000円)×40%
       =3,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限度です。
(10,000円ー2,000円)×10%
       800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限度です。
個人住民税 神戸市民税
(10,000円ー2,000円)×6%   =480円(軽減額)

つまり、税額控除方式では 計3,680円、所得控除方式では 計1,280円が、税金から控除されます。

計算例2(寄付額=100,000円の場合)
税額控除方式 所得控除方式
所得税 (100,000円ー2,000円)×40%
       =39,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25%が限度です。
(100,000円ー2,000円)×10%
       9,800円(還付額)
※ただし、総所得額の40%が限度です。
個人住民税 神戸市民税
(100,000円ー2,000円)×6%   =5,880円(軽減額)

つまり、税額控除方式では 計45,080円、所得控除方式では 計15,680円が、税金から控除されます。

法人が寄付される場合

法人が認定NPO法人や公益財団法人に対して寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※1 認定NPO法人の場合は特定非営利活動に係る事業に関連する寄付、公益財団法人の場合は公益目的事業に関連する寄付に限ります。
※2 寄付金の額は、他の認定NPO法人や公益財団法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金の額と合わせて計算されます。

一般寄付金の損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。

(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/4

特別損金算入限度額

普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。

(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) × 1/2

※3 事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。

■計算例

資本金 所得 損金枠
1000万円 100万円 1.25万円 一般の法人(一般寄付金の損金算入限度額)
6.25万円 認定NPO法人等(一般寄付金の限度額+特別損金算入限度額)
1億円 2000万円 18.75万円 一般の法人
100万円 認定NPO法人等
10億円 5億円 375万円 一般の法人
2125万円 認定NPO法人等

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