認定NPO法人や公益法人等への寄付に対しては、税制上の優遇措置があります。
優遇措置について大まかには次の通りです。
詳細はお気軽にお問い合せください。
相続・遺贈によるご寄付の場合
相続税の非課税財産になります。
個人が寄付される場合
下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。
税額控除方式
寄付金のうち、2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。
その金額の所得税が還付されます。
※所得税額の25%が限度です。
所得控除方式
寄付金のうち、2,000円を超える額が「所得」から控除されます。
※総所得額の40%が限度です。
個人住民税から控除が出来ます。
神戸市内にお住まいの方
神戸市内の認定NPO法人等に対する寄付金のうち、2,000円を超える額の6%が個人住民税から控除されます。
つまり、神戸市内にお住まいの方が神戸市内の認定NPO法人・公益財団法人に寄付された場合は、税額控除方式を選択すると最大46%の税額控除(または所得控除と個人住民税の税額控除(6%)の合算)が受けられます。
計算例
神戸市にお住まいの方で、所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄付された場合の計算例です。
計算例1(寄付額=10,000円の場合) | ||
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税額控除方式 | 所得控除方式 | |
所得税 | (10,000円ー2,000円)×40% =3,200円(還付額) ※ただし、所得税額の25%が限度です。 |
(10,000円ー2,000円)×10% =800円(還付額) ※ただし、総所得額の40%が限度です。 |
個人住民税 | 神戸市民税 (10,000円ー2,000円)×6% =480円(軽減額) |
つまり、税額控除方式では 計3,680円、所得控除方式では 計1,280円が、税金から控除されます。
計算例2(寄付額=100,000円の場合) | ||
---|---|---|
税額控除方式 | 所得控除方式 | |
所得税 | (100,000円ー2,000円)×40% =39,200円(還付額) ※ただし、所得税額の25%が限度です。 |
(100,000円ー2,000円)×10% =9,800円(還付額) ※ただし、総所得額の40%が限度です。 |
個人住民税 | 神戸市民税 (100,000円ー2,000円)×6% =5,880円(軽減額) |
つまり、税額控除方式では 計45,080円、所得控除方式では 計15,680円が、税金から控除されます。
法人が寄付される場合
法人が認定NPO法人や公益財団法人に対して寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
※1 認定NPO法人の場合は特定非営利活動に係る事業に関連する寄付、公益財団法人の場合は公益目的事業に関連する寄付に限ります。
※2 寄付金の額は、他の認定NPO法人や公益財団法人等(特定公益増進法人)に対する寄付金の額と合わせて計算されます。
一般寄付金の損金算入限度額
普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) × 1/4
特別損金算入限度額
普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) × 1/2
※3 事業年度が1年未満である場合には計算式が異なります。
■計算例
資本金 | 所得 | 損金枠 | |
---|---|---|---|
1000万円 | 100万円 | 1.25万円 | 一般の法人(一般寄付金の損金算入限度額) |
6.25万円 | 認定NPO法人等(一般寄付金の限度額+特別損金算入限度額) | ||
1億円 | 2000万円 | 18.75万円 | 一般の法人 |
100万円 | 認定NPO法人等 | ||
10億円 | 5億円 | 375万円 | 一般の法人 |
2125万円 | 認定NPO法人等 |